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大木ジェサダCPAオフィス株式会社は、チェンマイ発の日本人税理士による日本人のための会計事務所です。

TEL. 087-1888-110

〒163-0000 152/1 Room 101 The Jigsaw Condominium Moo 4, T. Nongpakhrang, A. Muang Chiang Mai 50000 THAILAND

業務内容一覧SERVICE&PRODUCTS

サービス一覧

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「会計指導及び経理代行」

タイ・チェンマイにて会計事務所を開設以来、大変ご好評をいただいているサービスです。
タイ語・英語・日本語にて損益計算書・貸借対照表等の試算表及び決算書を作成致します。毎月7日に所得税の申告、毎月15日にVAT申告がございますので、お早めに領収書・伝票等をお持ちくださるようお願い致します。また、法人税が最大8年間免税・水道光熱費にかかる費用について課税所得からの二重控除・原料及び機械の輸入の際の関税の減税等の恩恵を受けられるBOI取得の支援も承ります。


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「会社設立」

タイ・チェンマイにて会計事務所を開設以来、大変ご好評をいただいているサービスです。社名の決定(重複を避けるために3つ)⇒定款の登記⇒会社設立総会の開催⇒株主の決定⇒会社の最終登記⇒VAT登録申請⇒銀行口座開設の順に手続きを行います。定款の登記につきましては、登記資本額・1株当たりの金額及び株式の数・会社の目的・発起人(最低3名)・本店所在地を決定いたします。会計設立後の事業拡大に必要な増資のご相談・事業に必要な運転資金の日系銀行からの融資のご相談も承ります。


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「確定申告代行」

タイ・チェンマイにて会計事務所を開設以来、大変ご好評をいただいているサービスです。
日本の本社の税理士と連携して、チェンマイに居ながらにして日本の確定申告を行うことが出来ます。お客様により必要な書類が異なりますのでお気軽に私どもにご相談ください。確定申告に必要な書類に関しましては以下の表をご参照ください。


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「ビザ及びワ−クパ−ミットの取得」

タイ・チェンマイにて会計事務所を開設以来、大変ご好評をいただいているサービスです。Non−Bビザ・Non−Oビザ・リタイアメントビザ等各種のビザ及びワ−クパ−ミットのご相談を承ります。ワ−クパ−ミット発給の際には、勤務している企業が外国人1名につきタイ人を4名以上雇用していることが必要です。ビザ延長につきましても、月給が5万バーツ以上であること・勤務している企業が外国人1名につきタイ人を4名以上雇用していることが必要となります。


     

バナースペース

大木ジェサダCPAオフィス株式会社

〒163-0000
152/1 Room 101 The Jigsaw Condominium Moo 4, T. Nongpakhrang, A. Muang Chiang Mai 50000 THAILAND

TEL 087-1888-110
FAX 053-247052