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A.
タイの日系企業が関係しそうな源泉所得税は大きく4種類に分けられます。
1.役員・従業員等に対する給与の支払いに際し源泉徴収すべきもの
⇒(PND1) 金額に応じた複数の税率
2.タイ国内の個人事業者の役務提供等に対する報酬・料金などの支払いの際に
⇒(PND3) 内容に応じ複数税率
3.タイ国内の法人の役務提供等に対する報酬・料金などの支払いの際に、源泉徴収すべきもの ⇒(PND53) 内容に応じ複数税率
4.日本本社等のタイ国外の法人の役務提供等に対する報酬・料金などの支払いの際に、源泉徴収すべきもの⇒(PND54) 税率15%
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A.以下に参考までに記しておきます。
1.タイ・チェンマイでの会社設立について
株式会社か、パートナーシップか
タイ・チェンマイでは会社設立の事業主体として、株式会社とパートナーシップの選択が可能です。
日本ではなじみの薄いパートナーシップですが、タイ・チェンマイで会社設立をする際には比較的多くみられる事業主体です。但しパートナーシップは、一部パートナーが無限責任社員となる必要がある点で、外国企業が選択するには馴染まない要件があるために、日本企業がタイ・チェンマイに事業進出する形態としては株式会社が一般的です。
まずは商号の予約を
タイ・チェンマイでの会社設立に際しては、まずは商号の予約申請が必要となります。
類似商号が無いことを確認し、商号の予約許可を得たのちに会社登記を行います。その際、商号予約許可の有効期間は30日ですので、30日以内に定款の登録を行う必要があります。
基本定款の登記
タイ・チェンマイでの会社設立の際の会社設立登記は通常2回に分けて行われます。
商号予約の後に行う最初の登記を基本定款登記と言います。この基本定款登記にあたって下記の事項を決定しておく必要があります。
資本金に関わるする事項(資本金額、株式数、額面金額)
会社の目的
発起人に関する事項(氏名、住所、年齢、国籍、持ち株数、職業)
本店所在地
資本金の払い込みを行います
タイ・チェンマイでの会社設立の際には日本と異なり、資本金額に対してその1/4を払い込みするだけで会社設立を行うことが可能です。
資本金の払い込みを分割で行う仕組みとなっており、都度、取締役会の要請に合わせて追加払い込みを行っていく仕組みになっています。但しBOI申請を行う場合については、原則として全額の払い込みを必要とします。
最終登記を行います
2回目の登記手続きを行います。
最終登記で必要な主な登記事項は以下の通りです。
株主に関する事項(氏名、住所、年齢、国籍、持ち株数、職業)
取締役及び代表取締役に関する事項(氏名、住所、年齢、職業)
代表権の形態(代表権の保有者)
初回払い込み金額
決算日
会計監査人(公認会計士)の氏名、登録番号
タイならではの会社設立時のルール
当然ですが日本とタイでは会社設立時のルール等で異なる点があります。
特徴的な相違点は下記の通りです。
株主は最低3名必要
監査役は不要
タイ株主が過半数の持ち株を所有しなければならない会社の場合、タイ株主の資本金払い込み能力を証明する書類の提出が必要
資本金は1/4のみ払い込むだけで設立が可能
会社設立に必要な費用と日数
登記の実費は資本金額によって異なります。
タイ・チェンマイでは会社設立する際の基本登記では10万バーツにつき50バーツ、最終登記では10万バーツにつき500バーツが必要です(最低金額と最高金額があり)。
タイ・チェンマイでは日本のような司法書士制度が無いため、弁護士事務所・会計事務所等が会社設立を行います。
設立時の報酬は、現地事務所へ直接依頼した場合は3万バーツ程度、日本の会計事務所・弁護士事務所を経由して現地事務所へ依頼した場合は10万バーツ程度が相場になっています(弊社はこんなに高くはございません)。
2.タイ・チェンマイでの税制について
法人税の仕組み(中間申告に注意が必要)
タイの法人税の税率は20%です。
税率という点では日本よりも有利な税率となっています。
タイにおいて、日本と大きく異なるのは「中間納税申告書」の提出を必須とする点です。
中間期末日から2カ月以内に中間納税申告書の提出を必要とするのですが、この中間納税申告書では、最終年度決算での推定所得を記載し納税します。
特に注意する点は、その推定所得が最終的な所得に比べて25%以上下回った場合、不足納税額に対して20%相当の罰金が科されます。日本ではこのような中間申告の仕組みが無いため、安易な中間申告書提出を行わないよう注意が必要です。
消費税(VAT)の仕組み(毎月の申告・納税が必要となる)
タイの消費税(VAT)の税率は7%です。
会計税務処理という視点では、タイと日本ではその取扱方法が大きく異なります。
まず最も異なるのは「インボイス方式」を採用しているという点。インボイス方式では、すべての課税取引にタックスインボイスと呼ばれる税額票が発行され、このタックスインボイスでVAT税額が証明される必要があります。そのため、経理事務業務において、VAT申告書とタックスインボイスの確認を取ることが重要となります。
次に異なるのが、消費税の申告納付が毎月必要となるという点。
毎月の翌15日までにVATの税額計算を行う必要があるため、必然的に月次での経理業務システムを構築する必要が生じます。
源泉所得税の仕組み
従業員源泉・報酬源泉の源泉所得税は日本と似ています
特に源泉所得税の仕組みは日本と似ています。
会社は、従業員の源泉所得税を徴収し、毎月翌7日(日本では翌10日)までに納付する必要があります。
但し、日本のような納付期限に関する特例適用は存在しません。 年末調整は翌年2月15日(日本では翌年1月31日)までに行い、従業員に源泉徴収証明書を発行します。
請負業務や利子についても源泉税徴収の仕組みがある点は日本と同じです。 但し、源泉税率は異なります。例えば、請負業務に関する源泉税は3%、ロイヤリティは3%、配当については10%となっています。
加えて外国法人への支払いには源泉税が課されます
タイから外国法人への支払いが行われる場合には源泉税が課されます。
外国法人への配当は10%、ロイヤリティや専門的サービスは15%となっています。
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